普通自動車の技能教習について(第二段階編)
修了検定・適性試験・仮免学科試験に合格したら第二段階に進みます。
ここでは、第二段階の技能教習について説明していきます。
自動車学校によって進め方の違いは多少あると思いますが、黒崎ドライビングスクールでの内容について紹介していきます。
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仮運転免許証の交付
第二段階では、実際の道路を走行しての教習を実施していきます。そのために必要なのが「仮運転免許証」いわゆる「仮免許証」です。
「仮免許証」は、自動車学校が手続きを行って、公安委員会(運転免許試験場)より交付されます。第二段階の1回目の技能教習を受ける前に事務室で受け取ってください。
「仮免許証」は、教習生個人で管理していただきますので、技能教習を受ける際は必ず持参してください。※忘れると予約があっても技能教習をを受けることができません。
※仮免許証の有効期限は、免許試験を受けた日から起算して6か月です。
仮免許で運転するときの条件
① 仮免許証の携帯
② 教習指導員等を横に乗せて、その指導を受けながら運転しなければなりません。
③ 仮免許練習標識の標示
車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識をつけなけれはなりません。
※もし一人で運転すると、「仮免許運転違反」となり仮免許の取り消し処分をうけることになるほか、大変危険ですので絶対にしてはいけません。
教習内容
1 路上運転に当たっての注意と路上運転前の準備
2 交通の流れに合わせた走行
3 適切な通行位置
4 進路変更
5 信号、標識、標示等に従った運転
6 交差点の通行
7 歩行者の保護
8 道路及び交通の状況に合わせた運転
9 駐・停車
10 方向変換・縦列駐車(場内教習)
11 急ブレーキ(場内教習)
12 自主経路設定
13 危険を予測した運転
14 高速道路での運転
15 特別項目
16 教習効果の確認(みきわめ)
教習時限
最短での教習時限は、MT・AT共に19時限です。
第二段階では、教習の殆どを路上の運転練習で行っていきますが、中盤では、方向変換と縦列駐車などのバックの課題の練習なども行っていきます。
※ここで注意していただきたいのは、学科教習番号15と16が終了していないと技能教習の12時限目以降が受講できなくなりますので、学科も早めに受けておいてください。
13時限目から16時限目は、特別な教習を複数の教習生(2~3名の合同教習)で実施していきます。
13時限・14時限・・項目13危険を予測した運転+学科番号1+項目15特別項目を連続3時限受講します。
15時限・16時限・・項目12自主経路設定+高速道路での運転を2時限連続で受講します。
最終的に教習効果の確認(みきわめ)が良好になれば、卒業検定への申し込みを行っていただきます。
※卒業検定の申し込みは、全ての教習が終了していないと申し込めませんので、学科教習も忘れずに受けておいてください。
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