特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のルールについて
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に関するルールは、2023年7月1日に施行された改正道路交通法によって明確になりました。この法律の改正により、特定小型原動機付自転車は新たなカテゴリーとして定義され、いくつかの特定のルールが設けられています。以下はその主要なポイントです
車両規格と登録
- 車両規格:
- 最高速度が20km/h以下
- 定格出力が0.6kW以下の電動機を搭載
- 全長190cm以下、全幅60cm以下
- 道路運送車両法に基づく型式認定を受けたもの
- 登録とナンバープレート:
- 特定小型原動機付自転車として使用するためには、市区町村役場で登録手続きを行い、ナンバープレートを取得する必要があります。
- 車両には登録番号標(ナンバープレート)と標識灯(ナンバー灯)の装着が必要です。
通行区分と速度制限
- 車道通行:
- 原則として車道の左側端に沿って走行します。
- 車道通行時の最高速度は20km/h。
- 自転車道・自転車専用通行帯:
- 自転車道や自転車専用通行帯が整備されている道路では、これらの専用通行区分を走行することが求められます。
- 速度制限は15km/h。
- 歩道通行:
- 特例的に歩道を通行する場合は、歩行者に対する配慮が必要です。
- 歩道通行時の最高速度は6km/h以下です。
- 歩道を走行する場合は車両の制御装置(速度制限機能など)を備えている必要があります。
安全装備
- 灯火類:
- 夜間や視界不良時には前照灯と尾灯を点灯しなければなりません。
- 前照灯は白色または淡黄色の光を、尾灯は赤色の光を点灯する必要があります。
- 反射材:
- 車両の側面には反射材を装着し、夜間の視認性を高めることが求められます。
- ブレーキ:
- 前後輪にそれぞれ独立したブレーキが必要です。
運転者の義務
- 運転免許:
- 16歳以上であれば免許は不要です。
- ヘルメット:
- 努力義務としてヘルメットの着用が推奨されていますが、法的には必須ではありません。
- 飲酒運転:
- 他の車両と同様に飲酒運転は禁止されています。
駐車・駐輪
- 駐輪場所:
- 駐輪する際は、自転車と同様に指定された駐輪場所を利用することが求められます。
- 路上駐車は各自治体の規則に従う必要があります。
運行管理
- 定期点検:
- 車両の安全性を保つために定期的な点検整備が必要です。特にブレーキや灯火類の点検は重要です。
その他の規定
- 公道走行:
- 一般道路の他、高速道路や自動車専用道路の走行はできません。
- 一部の都市部や観光地では、特定小型原動機付自転車の走行が禁止されている場合がありますので、事前に確認が必要です。
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁HPへ)